別紙1 出稿業務約款

第1条 出稿業務の委託
  1. 利用者が本契約第7条の規定に基づいてジーニーに出稿業務を委託する場合、その契約条件は本約款に拠るものとし、本約款に定めのない事項については本契約の条件が準用されるものとする。
  2. 利用者は、ジーニーに出稿業務を委託する場合は、所定の事項を記載した申込書をジーニーに交付する。
  3. ジーニーは、前項の申込書に記載された内容を承諾した場合、利用者に代わって出稿業務を実施する。なおこの場合、ジーニーはコンサルティング業務、販売促進業務等の出稿業務以外の業務は実施しない。
第2条 第三者商品の取り扱い
  1. ジーニーは、出稿業務を遂行するにあたり、第三者の商品・サービスを利用することができる。
  2. 申込書記載の利用料金には、第三者の商品・サービスの利用にかかる費用が含まれるものとする。
  3. 利用者は、商品提供者の定める規約等及びジーニーが別途提示した規約等を遵守しなければならない。
  4. ジーニーは、第三者の商品・サービスの瑕疵等に基づいて利用者に発生した損害について、ジーニーに故意または重過失がない限り、一切の責任を負わないものとする。